競馬で1,300万円当たった34歳夫のもとへ「税務調査」がやってきて…「多額の追徴課税」に妻、激怒

自動車保険見積もり 新規6等級で一番安いのはココ! 見積もりを取ればわかる。 週刊ダイヤモンド 2023年7/8号にも記載されてるよ。


(出典 news.careerconnection.jp)

1 PARADISE ★ :2024/07/02(火) 13:23:05.34 ID:Lvibl0xK9

 競馬はネットでも馬券を購入できる、身近なギャンブルのひとつです。趣味として楽しむ人も多いでしょう。しかし、払戻金に対する税金について、正しい知識を持っていなければ後々後悔することも……。本記事では、競馬の税務申告について木戸真智子税理士が解説します。

競馬で儲けた分の税金
少し前に、競馬で大当たりしたお笑い芸人が数千万円の追徴課税をされていたことがニュースになっていました。競馬の払戻金については、過去にも裁判で争われており、その際にも話題になりました。

競馬で得た利益については、原則としては、「一時所得」として扱われます。一時所得の計算には特別控除額として50万円控除できることになっているので、50万円を超えた部分については税金の対象になってきます。この一時所得にはほかに、競馬の払戻金だけに限らず、懸賞金や保険金など多岐にわたります。ふるさと納税で受け取る特産品も実は一時所得になるのです。

そのため、もし、それぞれが50万円以下であったとしても合計すると50万円を超えてくると、税金が課税される対象になってくるということになりますので、確定申告の際には気を付けたいポイントになります。

さて、競馬の払戻金のお話に戻りますが、一時所得ではなく、雑所得に該当するという判断がされたことも過去にあります。

この違いはなにかというと、たまたま当たったというようなケースではなく、競馬予想ソフトなどを利用して、年間を通して、ほぼすべてのレースで馬券を購入しつづけるなど継続性がある取引をしているかどうかが判断の基準になっています。このようなケースに該当しなければ、一時所得という位置付けになります。

それでは事例をもとに確認をしていきます。

妻に内緒で競馬を楽しんでいた30代・会社員
34歳のAさんは、結婚して5年目。妻と2人暮らしをしていました。Aさんは結婚前から競馬ファンで、時間があるときはよく競馬を楽しんでいました。Aさん夫婦は共働き、休日が合わないこともあり、結婚をしてからも、Aさんは一人の時間ができると競馬を楽しんでいました。

Aさんの妻は、Aさんが競馬ファンであることは知っていましたが、自分自身は興味がなかったので、あまりいいイメージを持っていませんでした。そんな事情もあり、Aさんは一人の時間にこっそり楽しむようになっていたのでした。

そんなある日、Aさんがなんと競馬で大当たりしたのです! あまりに嬉しくて、自慢したくてたまらず、思わず、友人にすぐに連絡をしました。

妻にも言いたいところでしたが、「また競馬してたの?」と言われるかもしれないな……と、その日は友人にごちそうをして、楽しく帰ってきました。

思わず、大金を手にしたAさんは、「そういえば、もうすぐ結婚記念日だな」と、妻にサプライズで豪華な旅行をプレゼントすることにしました。妻もとても喜んでくれて、夫婦円満で過ごしていた数年度。

税務調査がやってきました。

はずれ馬券もあるから実際儲けてはいないのに…
Aさんは、調査官にとんでもない追徴課税を言い渡されます。

いきなり、ドンと入ってきた競馬の利益。嬉しくていろいろな使い道を考えては、使ってしまってきたので、大金はAさんの手元には残っていませんでした。

Aさんの主張は以下。

確かにそのときは大当たりしたけれど、Aさんは競馬ファンで時間があれば競馬を楽しんでいたため、馬券もそのたびに購入していました。ですから、はずれ馬券も合計すると、大当たりした金額とほぼ変わらないくらいの馬券の購入金額になっていました。以前にニュースではずれ馬券も経費になるという話を聞いたこともあったので、その分も経費として申告をしていたのです。

具体的に計算にしてみると、

Aさんの当初の申告

年間の競馬の払戻金  1,300万円

当たり馬券の購入金額  40万円

はずれ馬券の購入金額 1,400万円

となり、Aさんの計算では税金はかからないという考えでした。

しかし、正しい計算は以下になります。

(競馬の払戻金1,300万円-当たり馬券の購入金額40万円-特別控除額50万円)×1/2=605万円

なんと605万円が課税対象となります。追徴課税は約200万円にもなってしまいました。

以下ソース
https://news.livedoor.com/article/detail/26710624/

2 もょもと 警備員[Lv.3] :2024/07/02(火) 13:23:51.92 ID:19T1ra0C0

にゃにおー!

3 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:25:03.21 ID:jD+i6UDb0

納税は義務です。
(裏金はセーフ)

4 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:25:11.15 ID:89QBI6mF0

源泉徴収したれよ

5 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:25:21.37 ID:/2OzWAjZ0

仮定の話だろどうせ

6 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:25:23.29 ID:rxPVQTWc0

嘘松

高額馬券は、買ったことがバレている芸能人くらいしか徴税されない

22 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:31:23.03 ID:F6NNWOFY0

>>6
オンライン購入だと一般人でも確実にバレる
窓口購入は知らん

7 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:25:35.23

殺せ
税務署は銃は所持してないから

8 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:25:43.67 ID:fA4I5GBN0

嘘松

9 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:26:16.36 ID:ZeaPWTd30

>競馬で大当たりしたお笑い芸人が数千万円の追徴課税
結局支払っておしまいなんだっけ
裁判とかすればワンチャンあったかもなのに

10 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:28:18.93 ID:Ia2LMLdg0

1300万当ててなければ回収率酷えことになってんな

11 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:28:32.03 ID:fA4I5GBN0

会社員が競馬の払戻金の確定申告をやってた上で申告内容がデタラメってどうやったらそうなるんだ

12 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:28:33.12 ID:5TJsFXuV0

あんなにニュースになってたのに知らない人は知らないんだな

13 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:28:42.19 ID:5MmEJ28q0

当たり前
昔の負け分はいくらあっても、それはそれ
当たり馬券と同じ日に負けたわけでも何でもないんだしね

14 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:29:01.34 ID:sCJPbNdG0

競馬ってかかるんだ
30万当てたことあるがどうやってわかるんだろ
税金取られないのは宝くじだけか?

15 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:29:27.61 ID:uCeY2tHu0

競馬で当たれば罰金

16 警備員[Lv.8][芽] :2024/07/02(火) 13:29:33.12 ID:J94AvHW70

税金は天引きの宝くじ方式しろよ

17 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:29:46.54 ID:hrm2kbR/0

PATて大当たりした時はJRAから税務署にチクられるそうな。クソ過ぎる。
https://www.ht-tax.or.jp/topics/keiba-zeikinshinkoku/

29 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:33:17.34 ID:fA4I5GBN0

>>17
このケースだけなうえにWIN5をPAT以外でもネット購入出来る抜け道をJRAは用意してる

現在、WIN5をPAT(インターネット上の馬券購入サービス)で購入し、1口1,000万円以上の払戻金を受けた方についてはJRAから国税庁に連絡することになっています。

18 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:30:02.65 ID:PjHEa3iz0

結局ギャンブルは損しかしないようになってる
やるやつは低IQのアホ

19 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:30:35.86 ID:W1RN8L8g0

ネットだから補足されるんだろ、競馬場は芸能人が来た時に行ってる(笑)

20 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:30:43.41 ID:6quW3cBE0

いい加減、ハズレ馬券を経費として認める仕組みを考えろよ、JRA

21 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:31:08.30 ID:Iqb0r31x0

作り話やろ

23 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:31:43.09 ID:v+sfizoB0

100万以上当てると窓口で名前書かされて税務署に届けられる
だから100万以上当たらないように投票券を小分けして紙で買えば券売機で払い戻せるので税務署にバレない
ネットで買うのは論外

24 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:32:06.98 ID:QZWVkrWr0

だったら最初から天引きしとけって話じゃね
全部ネットでやれば計算も簡単でとりっぱぐれもねえだろうがよ

25 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:32:14.26 ID:W1RN8L8g0

ネット購入だと補足される()

26 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:32:25.85 ID:7CIoWuq00

競馬やってる奴は当たっても負けても金払うのな。セレブな遊びやで。

27 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:32:36.31 ID:RsRWOimQ0

まあこれ国税庁が本気になったら競馬やってる人ほぼ全員から巻き上げられるからな
JRAもなんとかせい

28 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:32:37.77 ID:nXk49/ee0

壺議員は非課税なのに?
これ、暴動起きても文句言えねーぞ

30 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:34:26.10 ID:FQa5/Dwp0

自民党の党員になってたらセーフだったのに

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